中古住宅には消費税が必要ない、ってホント?

2014年4月から消費税率が8%に引き上げられました。これから住宅購入を考える際には、ほとんどの場合が影響を受けることになりそうです。ただし、中古住宅の取引には消費税が不要になることがあります。詳しくみていきましょう。

消費税が課税されるのは売り主が課税業者の住宅

 住宅には建物部分にのみ消費税が課税されることはご紹介してきました。たとえば4000万円の新築マンションを購入する場合、建物価格が2500万円、土地価格が1500万円だとすれば4月以降の消費税額は2500万円×8%=200万円となります。もうひとつ、消費税の課税について注目する点は売り主が課税業者かどうかです。新築マンションの売り主は大手の不動産会社になることが一般的で、通常は課税業者に該当します。そのため、ほぼ100%の物件に消費税が課税されるのですが、中古住宅の場合は事情が一変します。

普通のサラリーマンが売り主の中古物件は課税対象にならない

中古住宅の取引では売り主はサラリーマンなど「個人」となり、仲介業者として不動産会社が関わるケースが多いはずです。自営など個人事業を営んでいる人を除くと、基本的には個人で課税業者になることはありません。したがって、売却価格3500万円(建物価格2000万円、土地価格1500万円)の中古マンションを個人から購入する場合、消費税は非課税となります。ただし、不動産会社に支払う仲介手数料は課税の対象となるので、8%の消費税率が適用されることになります。

売り主が不動産会社の場合は消費税が必要になる

 また、中古住宅でも売り主が不動産会社など、課税事業者となるケースもあります。個人の住宅を買い取ってリノベーションして再販売するケースなどが当てはまります。この場合は、売り主が課税業者であることがほとんどなので、新築物件と同様に建物価格に関しては消費税の課税対象となります。中古住宅の場合の課税の仕組みをよく理解して、マイホーム探しを進めましょう。

 

       







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