「子ども・子育て支援新制度」で何が変わった?

「子ども・子育て支援新制度」が、2015(平成27)年4月からスタートしました。法改正にともなう新制度ですが、何が変わったのでしょうか?

■「認定こども園」の普及を進めるための制度を整備

2012(平成24)年に制定された「子ども・子育て支援法」は、質と量の両面で子育て支援の充実を図ることを目的としています。新制度に基づいて変更された教育・保育の仕組みを整理しておきましょう。

まず新しい制度のひとつ目のポイントは「認定こども園」の普及促進をはかったこと。小学校入学までの施設として、これまでの幼稚園と保育所に加えて、その両方の長所をあわせ持つ「認定こども園」がすでに導入されていましたが、今ひとつ普及が進んでいませんでした。新制度によって認可手続きなどが簡素化され、「認定こども園」の新設や幼稚園・保育所からの移行が進みやすくなります。

「認定こども園」も、その成り立ちによって「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地域裁量型」に分けられます。

■少人数の子どもを保育する地域型保育の仕組みを導入!

もうひとつのポイントは「地域型保育」の事業を創設して、地域のニーズに合わせて少人数単位での保育施設を確保できるようにしたことです。待機児童の多い0歳~2歳児を対象として、大きくは4つのタイプの事業を設定、市町村が認可を行えるようになりました。これまでは「認可外」の扱いであった施設も、地域型保育として認可事業とされることになりました。

(1)  家庭的保育(保育ママ)…定員5人以下、家庭的な雰囲気のきめ細かな保育を行う

(2)  小規模保育…定員6~19人、少人数を対象に家庭的保育に近い保育を行う

(3)  事業所内保育…会社の保育施設などで、従業員と地域の子どもを一緒に保育する

(4)  居宅訪問型保育…保護者の自宅を訪ね1対1で保育を行う

待機児童解消が課題となっている都市部では、保育施設を設置する場所が少ないことも問題のひとつでしたが、少人数を対象とする小さな施設設置がしやすくなることで、課題解決の選択肢が増えることになりました。

■年齢やニーズ別に教育・保育の場が複数用意されることに

子どもの年齢別にどんな施設を使用できるのかを整理してみましょう。

・0~2歳→地域型保育

・0~5歳→認定こども園

・0~5歳→保育所

・3~5歳→幼稚園

それぞれの施設を利用する際には、子どもの年齢と保育の必要に応じて1号から3号までの区分認定を自治体から受ける必要があります。保育料などの費用は、世帯の所得に応じて決まります。

「地域型保育」や「認定こども園」の設置状況は自治体によっても内容は違いがあります。また、子育て相談の利用者支援や放課後児童クラブの運営なども自治体が中心となりますので、街選びの際にはそれぞれの自治体がどういった支援策をすすめているのか、事前に調べたうえで検討することが重要になりそうです。自治体ホームページには各種の情報が掲載されているはすなので、チェックしてみてください。

 

内閣府 子ども・子育て支援新制度
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/

 

       







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