平成29年度、住まいの税金はこう変わる

平成29年度の税制改正大綱が発表されています。住まい関連の税制改正案について確認しておきましょう。

タワーマンションの固定資産税評価が階数によって変わる

居住用の超高層建築物、いわゆるタワーマンションの固定資産税について改正が行われる見込みです。以前の記事でもお伝えしたように、タワーマンションでは上層階にいくほど価格は上昇していきます。同じ専有面積でも1階なら5,000万円、40階なら1億円といったケースもあります。しかし、固定資産税の評価額は建物全体の評価額を専有面積に応じて按分するため、1階でも最上階で専有面積が同じであれば、現状では差が付かないのです。

こうした実態とのズレを正そうというのが今回の改正案で、1階上がるごとに10/39、約0.26を加えていくことが盛り込まれています。例えば1階を100とすると、40階では約10%評価が高くなります。対象となるのは高さ60mを超えるタワーマンションで、平成30年度から新たに課税される物件(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)が想定されています。

耐久性を向上されるリフォームは減税対象に

中古住宅を耐久性などに優れた優良なストックとするための、「長期優良住宅化リフォーム」に対する所得税・固定資産税の減税制度が新たに設けられる見込みです。耐震リフォーム、省エネリフォームに加えて耐久性を向上させるリフォームに対してもリフォーム減税の対象とする点がポイントです。

リフォームの際に配水管をメンテナンスしやすい位置に移動するなど、維持・更新を容易にするような工事が対象として挙げられています。中古住宅を購入してリノベーションを検討している人にとっては見逃せない制度となりそうです。

住宅ローン控除などの減税措置は継続される予定

10年間で最大400万円の控除が受けられる住宅ローン控除制度は変更がありません。このほか、登録免許税の軽減措置、中古住宅を買い取ってリフォーム後に再販売する場合の不動産取得税の軽減措置などは延長される見込みです。

いずれも、国会審議を経て最終決定となる予定です。

       







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