消費税率10%まであと1年、住まい購入のスケジュールは?

2019年10月の消費税率の引き上げまで、あと1年となりました。住宅購入スケジュールに与える影響を再確認しておきましょう。

消費税が課税されるのは建物や諸費用に対して

消費税率8%から10%への引き上げは当初2015(平成27)年10月に実施される予定でした。しかし、景気への悪影響を防ぐため二度に渡り延期されてきました。果たして、2019年10月の引き上げは「三度目の正直」となるのでしょうか…。ここでは、予定通り引き上げられるという前提で注意点をみていきましょう。

まず基本的な知識ですが、住宅購入の際に消費税が課税されるのは建物や諸費用に対してのみで、土地代金には課税されません。たとえば4,000万円の住宅を購入するケースで土地価格が2,000万円、建物価格が2,000万円ならば、建物価格2,000万円×8%=160万円の消費税が必要になります。これが税率10%となると2,000万円×10%=200万円となり、40万円の追加負担が必要になるということ。諸費用への課税も含めると税額は50万円近くになる可能性もあります。住宅は金額が大きいだけに、2%の税率アップの影響も小さくありません。

年9月までに引き渡しができれば税率8%

住宅購入の場合は、税率アップと引き渡しのタイミングについても注意が必要です。

消費税は「引き渡し日」によって適用税率が変わってきます。新築マンションや建て売り一戸建て住宅の場合、「引き渡し」が2019年10月以降になる物件は基本的に税率10%が適用されます。もしも税率8%のうちにマイホームを購入したいと思うなら、完成済み物件もしくは2019年9月までに完成&引き渡しが可能な物件を選択する必要があります。
ただし、「経過措置」も設けられる予定です。契約から引き渡しまでに時間がかかる新築物件の場合は、ルールをしっかり理解しておきましょう。

「経過措置」を受けるなら2019年3月までに請負契約を

注文住宅やリフォームなど「工事請負契約」を結ぶケースや、新築物件で建物の内装仕様などをオプション注文できる「売買契約」を結ぶケースに関しては、例外的な「経過措置」を設けることが予定されています。これは、2019年3月31日までに請負契約を結べば引き渡しが2019年10月以降になっても税率8%を適用するというもの。工事内容や様々な要因で完成までに時間がかかる建築工事に対しての救済という意味合いの措置です。
ただ、土地を購入し注文住宅の設計を固めて工事請負契約を結ぶためには、最低でも半年前後の時間は必要になります。これから土地探しを始めるというケースでは、消費税率8%での購入は時間的に難かしい場合も多いでしょう。ただ、焦って設計を決めてしまうよりも、時間をかけてでも納得のいくプランをつくりあげるほうが最終的な満足度は高くなるもの。

焦らずに、税率変更のスケジュールをしっかり把握して、満足のいくマイホーム計画を進めるようにしてくださいね!
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