品確法ってどんな法律?

住まい探しをしているときに「品確法」という言葉を目にしたことはありませんか? 実はこの「品確法」、消費者の強い味方なんです。知っていると、住まいの購入が心強くなる品確法のキホンについて、解説します。

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)が明確に

いわゆる品確法とは、正式名称を「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といい、2000年4月に施行された法律です。この法律の目的は大きく2つあります。1つは新築物件(一戸建て、マンションのいずれも)の、売主(施工業者)の瑕疵担保責任を明確にしたこと。もう1つは、住宅性能評価制度を導入したことにあります。順番に説明していきましょう。

1つ目の瑕疵担保責任ですが、そもそも瑕疵(かし)とは、欠陥、キズの意味。瑕疵担保責任とは、万一、購入した不動産の品質や性能に重大な欠陥があった場合、売主(施工業者)が買い主に対して、責任を負うというものです。特に新築住宅に関しては、住宅の柱や梁、基礎、雨水の侵入を防止する基本構造に瑕疵があったときは、買い手は、10年間は無料で補修してもらう権利を持っているのです。または、入居1年以内であれば、損害賠償の請求や契約の解除をすることも可能です。つまり、欠陥住宅から、買い手を保護してくれるというものです。ただし、補修といっても経年による自然劣化による不具合は対象外です。あくまでも「基本構造の重大な欠陥」について、責任を問うことができるのです。

住まい選びの基準となる住宅性能評価制度とは?

品確法の、もう1つの柱が、住宅性能表示制度です。これは、住宅の性能を表示するための共通ルールをつくり、表示するというもの。共通ルールがあるので、住宅の性能が比較しやすくなるのが、買い手の一番のメリットです。このルールにのっとっている住まいは、「住宅性能評価書付き物件」として販売されています。また、住宅性能評価書が添付されている住宅の契約を交わした場合、その住宅性能が契約内容として保証されます。仮にこうした性能評価書付きの物件で、契約上のトラブルが発生した場合には、裁判手続きとは別に指定住宅紛争処理機関で、調停や斡旋、仲裁を受けることができます。ただし、この住宅性能評価制度を受けるかどうかは売り主の「任意」です。信頼できる住まい探しの基準として、活用してみてください。

       







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