管理形態にはどんなものがあるの?

マンションを購入したらオーナー(区分所有者)は全員「管理組合」に加入することが法律により義務付けられています。この「管理組合」が主体となってマンションの管理を行っていくことになるのですが、その形態にはいくつかのタイプがあります。

最も多いのはすべてを管理会社に外注化する「委託管理」

マンション管理の形態には大きく分けて「委託管理」「一部委託管理」「自主管理」の3タイプがあります。
最も多いのは「委託管理」と呼ばれるもので、管理組合が管理会社に対してすべての管理業務を委託するタイプです。新築マンションの場合は事前に管理会社が決められていて、購入後は自動的にその会社に委託をすることになるケースが一般的。分譲マンションの広告に小さな文字で書かれた概要欄をみると「竣工後の管理形態/区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社に業務を委託」という文章と、委託先の管理会社名が書かれていることに気がつくでしょう。管理費はかかりますが、専門の会社に委託することで、良好な管理状態を保てるというメリットがあります。

「一部委託管理」は清掃などの一部の管理業務を外部に委託する形態、「自主管理」はすべての管理業務を自分たちで行う形態です。区分所有者自身が管理を行う分、管理費は少なくなりますが、オーナー全員の足並みが揃わないと管理状態が悪くなる恐れもあります。

「常駐」「日勤」「巡回」は管理員の勤務形態の違いによる区別

管理会社に委託する場合、管理員の勤務形態によっても3つに分類することができます。「管理員常駐」タイプは、管理センターなどに管理員が夜間も含めて常に駐在している形態。様々なニーズに対処できるというメリットもありますが、コストもかかるため大規模物件などスケールメリットを活かせるマンションで採用されているケースが多いタイプです。

それに対して中小規模のマンションでは「日勤」と呼ばれる形態が多く採用されています。文字通り管理員が日中に通勤してくる勤務形態で、土曜日曜は不在となるのが一般的。通常の清掃や修繕などには十分対応できますが、夜間や休日の迅速な対応は難しくなります。

また、「巡回」は管理員が複数のマンションを掛け持ちで担当しており、一定のサイクルで巡回しながら管理業務を行う形態です。「常駐」や「日勤」でカバーされるものに比べると業務内容は限定されてきます。

管理形態は管理組合の決議によって変更することは可能です。自分たちのマンションにふさわしいのはどのスタイルか、他人任せではなく自分自身で判断し、管理組合の運営に積極的に関わっていく姿勢が大切です。

       







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