マンションを購入してから発生する費用とは?

マンションを購入したら、住宅ローン以外にも管理費や修繕積立金、固定資産税、都市計画税といった費用が発生します。「思わぬ出費!」とならないためにも費用の目安を知っておきましょう。

マンションならではの費用、管理費と修繕積立金

まず、毎月支払うのが管理費と修繕積立金。
管理費は階段や廊下の清掃、エレベーターなど共用施設の維持管理といった業務を行う管理会社へ支払う費用となります。通常はマンションの購入者(区分所有者)が管理組合を結成し、管理組合が管理費を徴収する仕組みになります。管理費の金額はマンションの規模や委託する業務の内容によっても変わってきますが、駐車場使用料等からの充当額を含む月/戸当たりの管理費の総額の平均は 15,257円で、大規模マンションほど、一戸あたりの費用は下がっていく傾向にあります。

修繕積立金はマンションの価値を維持していくために、将来の大規模修繕に備えて積み立てる費用。長期修繕計画にもとづいて、管理費と同様に管理組合が集めて積み立てます。金額は持分(専有面積)に応じて費用を負担することになりますが、駐車場使用料等からの充当額を含む月/戸当たり修繕積立金の総額の平均は 11,800円。この修繕積立金が少なすぎると、将来の大規模修繕の際に不足が生じて一時金を徴収されることもありえるので、修繕計画と積立金の内容を把握して適正な金額なのかを確かめておくことが大切でしょう。

このほかには、駐車場を借りる形態であれば月極の駐車場使用料、また住戸によっては専用庭やルーフバルコニーの使用料がかかることもあります。こうした費用は一戸建ての場合には発生しない、マンション独特の費用ともいえるでしょう。

各種の税金も毎年発生する費用

不動産を所有していると、年に一度、各種の税金を支払う義務が発生します。こちらは一戸建てでも発生する費用ですが、評価替えや軽減措置の変更などで金額が変化することもあるので注意が必要です。

固定資産税は、固定資産税評価額をベースにした「課税標準」に対して1.4%の税率が課せられますが、50㎡以上のマンションは3年間にわたって1/2の税率となる軽減措置が設けられています。固定資産税評価額は、地価の変動などを反映させるために3年に一度の評価替えが行われ、次回は2015年の予定です。

都市計画税は都市計画区域に位置する不動産の所有者に対して課税される税金で、固定資産税評価額に最高0.3%の税率で課税されます。(税率は市町村によって異なる場合があります)。土地への課税に関しては軽減措置がありますが、建物にはありません。

 

※管理費、修繕積立金の金額は「国土交通省/平成25年度マンション総合調査」より

 

       







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