もしも、不動産会社が倒産したらどうする?

もしも、取引相手である不動産会社が倒産してしまったらどうすればいいのでしょうか?もしもの時のために基礎知識を身につけておきましょう。

手付け金の保全措置がとられているかを確認しよう

不動産を引き渡す前に売主が倒産した場合などにそなえ、新築マンションなど未完成物件の場合は売買代金の5%(完成物件の場合は10%)を超える金額か、または1,000万円を超える手付金を支払う場合、売主は保全措置をとるように宅地建物取引業法で義務づけられています。

手付金の保全措置が取られている場合は、保証機関の発行した保証書などを売主が買主に公布しなければならない決まりです。契約時にこの保証書を受け取っていれば、万が一売主が倒産して建物の引き渡しが受けられなくなっても手付金は戻ってきます。

しかし、このルールに満たない金額しか払っていないケース、たとえば売買価格が3000万円の物件を100万円の手付金で契約したような場合などには、保全措置の対象になりません。最近は自己資金の負担を抑えるために、手付金を少なくする販売手法も増えているので、対象にならないケースもあります。「5%以上、保全措置」というキーワードには注意して契約を進めるようにしましょう。

新築後10年以内の瑕疵担保責任期間中に倒産したら…

住宅が完成して入居後に売主が倒産した場合でも、購入者に影響が出るケースも考えられます。2000年から施行された「品確法」では、新築住宅に関して「瑕疵担保責任期間の10年間義務化」が行われています。基礎や屋根、柱など住宅の主要部分に対して10年間の保証を義務づけるというものですが、もしも、この期間中に不動産会社が倒産した場合には保証が受けられなくなることが考えられます。

こうした事態に備えて「住宅保証機構株式会社」と住宅事業者との間で結ばれる保険契約「まもりすまい保険」があります。この機構に登録している事業者は検索することができますので、気になる人は調べておくといいでしょう。
http://www.mamoris.jp/

       







PAGE
TOP