マンション&一戸建て購入の用語集 資金・税金編

マンションや一戸建て購入する前に、ぜひ知っておきたい用語集。資金計画や税金に関する大切な用語を紹介しましょう。

●フラット35
住宅金融支援機構と民間金融機関とが提携して取り扱う住宅ローン。最長35年間の固定金利で、物件価格の9割、8000万円までが融資限度額となる。金利や手数料は金融機関によって異なる。

●変動金利
住宅ローンの金利タイプのひとつ。借入後も原則として半年ごとに金利が見直されるが、毎回の返済額は5年間変わらず、金利上昇で返済額がアップする場合もそれまでの1.25倍までしか上がらないケースが一般的。

●団体信用生命保険
住宅ローンを借りている人が加入すると、万が一の死亡時に保険金が下りて住宅ローンが完済され、遺族にローンが残らずに済む保険。民間の住宅ローンでは加入が義務づけられることがほとんどだが、保険料が金利に含まれるケースも少なくない。

●未払い利息
住宅ローンの変動金利は原則半年ごとに金利が見直されるが、5年間は返済額が変わらない。そのため、返済額が変わらずに金利だけ急上昇すると、利息額が返済額を上回ってしまうこともある。この返しきれない利息を未払い利息と呼ぶ。

●頭金
マンション価格のうち自己資金から支払う部分のこと。住宅ローンの負担を抑えるため、頭金は価格の2割以上を用意するのが望ましいといわれている。ただし金融機関は主に借りる人の収入から返済能力をチェックするので、価格の9割以上借りられることも多い。

●元利均等返済
住宅ローンで最も一般的な返済方法。金利が変わらなければ毎月返済額も変わらないので、返済計画を立てやすい。半面、返済当初は返済額に占める利息の比率が高く、なかなか元金残高が減らないという特徴もある。

●元金均等返済
住宅ローンの返済方法の一種で、借入元金を返済期間で均等に分割し、元金残高に応じた利息を付けて返済する方法。返済当初から元金残高が着実に減り、元利均等返済より総返済額が軽い。ただし当初は利息が高いので毎月返済額も高く、徐々に低くなる。

●金銭消費貸借契約
住宅ローンを借りるときに金融機関と取り交わす契約。いわゆる住宅ローン契約のこと。契約書には借入額に応じた印紙を貼って納税する。住宅ローンの金利が決まるのは融資実行時が多いが、ローン契約時に決まるケースもある。

●融資実行
金融機関が住宅ローンなどの融資を実行すること。購入者や不動産会社の口座にお金が振り込まれることになる。住宅ローンの金利は通常、この融資実行時に決まる。申し込みから融資実行までの期間が長いと、その間に金利が変動することもあるので注意が必要だ。

●住宅金融支援機構
住宅金融公庫が民営化され、平成19年4月に独立行政法人として住宅金融支援機構に改組された。個人への直接の融資事業からは原則として撤退し、民間金融機関が手がけるフラット35を支援する業務がメインとなっている。

●住宅ローン控除
「住宅取得促進税制」とも呼ばれるもので、住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、一定の金額を上限にして納めていた税金が戻ってくる制度。年間最大40万円が10年間にわたり税額控除される。

●相続時精算課税制度
65歳以上の親から20歳以上の子へ金品を贈与する場合、この制度を選択すると2,500万円まで贈与税がかからず、相続時に相続税で精算することになる。

●印紙税
売買契約や住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)の際に、契約書に印紙を貼ることで納税する税金。契約書の記載金額に応じて税額が決まり、記載金額が1000万円超5000万円以下の場合の税額は売買契約で1万5000円、金銭消費貸借契約で2万円。

●登録免許税
住宅を買うときの所有権などの登記に必要な税金。土地・建物ごとに登記が行われ、土地の所有権移転登記は評価額の1%、建物の所有権保存登記(新築の場合)は同じく0.15%、住宅ローンの抵当権設定登記は債権額(借入額)の0.1%がかかる(税率はいずれも軽減後)。

●不動産取得税
住宅を買うときに一度だけかかる税金。入居してしばらくすると自治体から納付書が届く。税率は土地・建物とも評価額に対して3%だが、床面積50平方メートル以上など一定の条件を満たせば軽減を受けられる。

●固定資産税
毎年1月1日時点で土地・建物を所有している人にかかる税金。税率は評価額に対して1.4%(標準税率。市町村により異なる)で、土地・建物それぞれに一定の軽減措置がある。

●都市計画税
固定資産税と同様、土地・建物の所有者に毎年かかる税金。税率は0.3%(最高税率。市町村により異なる)で、土地は評価額の軽減を受けられる。市町村によっては建物分の軽減が受けられる場合もある。

●確定申告
毎年2月中旬から3月中旬にかけて、1年間に得た所得を税務署に申告するのが確定申告。給与所得者は会社の年末調整で手続きが済むので申告の必要はないが、住宅を買った翌年には住宅ローン減税や贈与税の特例(相続時精算課税制度)の申告をする必要がある。

_MG_7798

 

       







PAGE
TOP