平成27年度の税制改正、資金贈与とローン控除に注目

2015(平成27)年度の税制改正案がまとまりました。住宅関連でもいくつかの改正が行われそうなので、ポイントをご紹介しておきましょう。

住宅取得資金贈与の非課税枠を1,000万円へ拡大

住宅を購入する際に、親や祖父母からの資金援助に対しては一定の金額までは贈与税が免除される制度があり、2014(平成26)年12月31日までは非課税枠が最大500万円とされていました。年が明け制度自体がどうなるのか注目されていましたが、改正案では2015(平成27)年は非課税枠を1,000万円まで拡大する方針が出されています。

ただし、その後の非課税枠は複雑な動きとなる案が出されています。

①2015(平成27)年1月~12月 ⇒ 1000万円

②2016(平成28)年1月~9月 ⇒ 700万円

③2016(平成28)年10月~2017(平成29)年9月 ⇒ 2,500万円

④2017(平成29)年10月~2018(平成30)年9月 ⇒ 1,000万円

⑤2018(平成30)年10月~2019(平成31)年6月 ⇒ 700万円

この案は消費税率が2016(平成28)年4月から10%に引き上げられる場合を想定しています。何らかの理由で消費税率が10%にならない場合は、2016(平成28)年1月~2017(平成29)年9月の非課税枠は700万円、④は500万円、⑤は300万円となる見込みです。

住宅ローン控除、住まい給付金は1年半にわたって延長

このほか、住宅購入に影響のある改正ポイントとしては「住宅ローン控除」「住まい給付金」制度の延長も盛り込まれています。共に消費税率引き上げの影響を緩和するための対策とされていましたので、税率の10%引き上げが1年半延期されたことから、制度自体もそのままスライド延長されると考えればいいでしょう。

また、これ以外の既存制度の延長も盛り込まれています。住宅を購入した際の「登録免許税」の特例措置が2年間延長されて2017(平成29)年3月31日まで、「不動産取得税」の特例措置も3年間延長され2018(平成30)年3月31日までとなっています。

税制改正案は国会審議を経て、今年度中に決定される見込みです。

       







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