土地や建物にかかる相続税はどうやって算出する?

2015(平成27)年からは相続税の控除額が引き下げられる一方、課税評価の基準となる「路線価」が都市部を中心に上昇しました。いざという時に慌てなくてすむように、土地や建物にかかる相続税の基本的な仕組みについて知っておきましょう。

相続する土地の評価額を決めるのが路線価

相続資産のうち土地の評価額は、国税庁が毎年7月に発表する「路線価」に基づいて算出されるので「路線価方式」とも呼ばれます。路線価は対象となる道路に面する土地1㎡の評価額です。たとえば路線価が「300千円」(=30万円。路線価は千円単位で表示されているため)と表示されている道路に面した間口10m、奥行き20mの土地があった場合、面積200平方メートル×30万円=6,000万円という評価額になります。ただし、土地の形状や間口の広さなどによって補正が行われ、減額される場合もあります。

路線価はすべての土地に評価が行われているわけではなく、主要な道路に面した土地の評価となっています。路線価が表示されていない土地の場合は固定資産税評価額に一定の倍率を掛け合わせる「倍率方式」によって評価額を算出します。

住宅の場合は「小規模宅地等の特例」を受けられる

また、自宅として住んでいた土地を、配偶者や子どもなどが相続する場合は「小規模宅地等の特例」を受けることができます。自宅として使用していた330平方メートルまでの宅地であれば評価額を80%減額することが可能です。住宅用の土地に対しては税負担を抑えようという考え方です。
一方、建物の評価額は固定資産税評価額と同じ額となります。

土地と建物に加えて金融資産などの合計から基礎控除

土地と建物に加えて、預貯金や金融資産などを合計したものが遺産総額となり、そこから基礎控除額をマイナスした金額に税率を掛け合わせます。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。
相続税額=(遺産総額—基礎控除額)×相続税率−税額控除

国税庁では相続税の簡易判定シートも提供していますので、参考にしてみましょう。
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-aramashi.htm

また、路線価は国税庁のサイトから確認できます
http://www.rosenka.nta.go.jp/

       







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