不動産売買の仲介手数料に割引の動き

不動産を売買する際に不動産会社へ支払う仲介手数料は、法律によって上限額が決められています。これまでは上限額一杯の手数料が必要となるケースが多かったようですが、最近は事情が変わり始めているようです。

■仲介手数料が割引されるケースとは?

仲介手数料とは不動産取引が成約した際に、不動産会社が依頼主から受け取る報酬のことで、宅地建物取引業法によって上限額が決められています。物件成約価格が400万円超の場合、上限額は成約価格の3%+6万円となっています。2,000万円で中古マンションを購入したとすれば、2,000万円×3%+6万円=66万円(消費税別)となり、決して小さな額ではありません。売主や買主にとって手数料は少ないほうがありがたいものですが、上限額一杯の手数料を請求されるというケースが多かったのも事実です。しかし、この動きにも変化が現れています。

たとえば、ある不動産が行っている手数料割引制度では、購入の際に「来店打ち合わせ」を行うと最大10万円割引、内見物件が5件以下だった場合は「内見物件割引」で5万円割引、といった具合です。顧客の所へ出かけていく手間と時間、同じく候補物件を案内するための手間と時間がかからなければ、その分だけ手数料を割り引くという考え方です。

■短期間で売却できれば手数料を割引!

一方、売却の際には、売り出しから成約までの販売活動期間に応じて割引を行う不動産会社も登場しています。短期間で成約できれば、チラシ配布にかかる広告費や人件費を節約できるため、その分を売主に還元しようという考え方でしょう。また、1社だけと仲介契約を結ぶ「専任媒介契約」の場合には手数料割引を行っている会社もあります。割引制度は不動産会社や扱う物件などの条件によっても違いますが、一律に上限額の手数料を請求するという動きに変化が起こっていることは確かなようです。

■不動産の個人間売買も検討され始めている

こうした動きの背景には、不動産流通市場の変化があるようです。裁判所からの競売物件がオークションサイトで情報提供されたり、インターネットでの官公庁公売物件取引も一般化してきているなか、個人間の不動産売買にもインターネットを活用する検討が始まっています。情報の検索や、売却物件情報の告知が個人でもできるようになると、仲介手数料の役割や適正額の考え方も変わってくるということです。

今すぐに個人間売買ができるわけはありませんが、中古物件の売買を検討しているのであれば、不動産会社の手数料に対する考え方などを事前に調べてから依頼するといいでしょう。思ったよりも、大きな金額が節約できるかもしれません。

       







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