平成28年度税制改正、住宅関連の注目ポイントは?

桜の開花宣言が各地から聞かれるようになりました。2016(平成28)年度が始まろうとしています、新年度の住宅関連の税制改正ポイントをご紹介しておきましょう。

3世代同居向けリフォームに減税制度が新設される

少子化対策の一環として、世代間で助け合いながらの子育て環境をサポートするために、新たな減税制度が設けられます。3世代で同居するため、すなわち2世帯同居住宅向けのリフォームをする場合に所得税が減額される制度です。

具体的には、キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかを増設し、いずれか2つ以上が複数ある場合のリフォーム工事が対象となります。工事費(上限250万円)の10%を所得税から控除するタイプと、リフォームローン残高(同)の2%を5年間所得税から控除するタイプがあり、最大で25万円の控除になります。適用期限は2019(平成31)年6月30日までとなっています。

相続した空き家を売却した際、所得税の特別控除制度を創設

親などから相続した空き家を、相続後3年以内に売却した際の譲渡益に対して、3,000万円までは所得税がかからない特例が新設されます。これまで、一般的な自宅を売却した際の譲渡益には3,000万円の特別控除制度がありましたが、空き家の場合はこの制度は適用されませんでした。

そのため、親から相続した住宅を売却処分しようと思っても、売却益に対して多額の税金がかかることがわかり売却をためらう、というケースが発生。やむを得ず放置された住宅は「空き家」として取り残されていく…という問題が生じていました。3,000万円の特別控除枠を設けることによって売却がスムーズに進むことを促し、全国で増え続ける空き家問題の解決を狙った制度なのです。

各種の軽減措置を2年間延長して適用

これまでも実施されてきた各種の軽減措置にも、2年間の延長が盛り込まれました。対象は下記の制度になります。
■新築住宅に対する固定資産税の軽減措置
■長期優良住宅に対する、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の軽減措置
■耐震や省エネリフォームなどに対する固定資産税の軽減措置
■居住用財産の買い換え特例
住宅購入やリフォーム工事を行った際には、しっかりと手続きを行って軽減措置を活用するようにしましょう。

       







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