消費税率の引き上げ時期延期、住まい関係のスケジュールは?

消費税率の引き上げ時期を、2017(平成29)年4月から2019(平成31)年10月へと2年半延期することが安倍総理から表明されました。延期が住宅購入スケジュールに与える影響を確認しておきましょう。

税率アップにともなう「経過措置」が用意されていた

住宅購入の際、消費税は建物に対してのみ課税され、土地の代金には課税されません。また、基本的には引き渡し時点での税率を適用することがルールとなっています。ただし、契約から引き渡しまでに時間がかかる新築マンションや建て売り一戸建て住宅の取引を想定し、2017(平成29)年4月に予定されていた税率アップに際しては、いくつかの経過措置が用意されていました。

具体的には、注文住宅など「工事請負契約」を結ぶケースや、新築物件で建物の内装仕様などをオプション注文できる「売買契約」を結ぶケースに関しては2016(平成28)年9月30日までに契約すれば引き渡しが2017(平成29)年4月以降になっても税率8%を適用するというもの。逆に、10月1日以降の契約分に関しては2017(平成29)年3月中に引き渡しが終了すれば税率8%となりますが、引き渡しが4月1日以降になるケースでは税率10%になるというものです。

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「経過措置」も引き上げ延期にあわせてスライド?

今回、安倍総理が表明した税率アップの延期が決定されるためには、国会での決議を得る必要があるため、経過措置などが確定するのはこれからです。このまま2年半の延期が行われ2019(平成31)年10月からの税率アップとなり、経過措置もそのままスライドすると想定するならば、下記のようにスケジュールは変更されるでしょう。(ここでご紹介するのは想定されるスケジュールだということにご注意ください)

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住宅ローン控除や、住まい給付金制度も延期?

また、消費税率アップによる住宅購入者の負担を軽減するための対策として、「住宅ローン控除の拡充」と「住まい給付金」の増額が実施されています。

住宅ローン控除は年末のローン残高の1%が、10年間にわたり所得税から控除されるもので、ローン残高の上限4,000万円の場合、10年間で400万円の税金が控除される仕組みです。また「住まい給付金」は年収に応じて最大30万円の給付金が支給される制度で、消費税率が10%に増税された場合には上限が20万円増額され、最大50万円の給付を受けられことになる予定です。いずれの制度も2019(平成31)年6月までの予定とされていますが、税率アップの延期によって適用時期が延長される可能性が高まっています。今後の国会審議などの動きにも注目しておきましょう。

       







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