2019年度、住宅購入の制度はいつ何が変わる?

4月からは2019年度が始まります。住宅購入に関する制度などにもいくつもの変更が加わる予定です。新年度の動きを整理してみましょう。

消費税率引き上げへの支援策がぎっしり

間もなく新年度、2019年度がスタートします。今年は4月1日に新元号が発表され5月1日には新天皇が即位され新元号へと変わります。ゴールデンウィークは10連休となるなど、様々な変化があります。また、今年は10月1日から消費税率の引き上げが予定されており、いくつかの制度は10月1日を境にして条件などが変わります。多くの支援策を含めて、新年度を迎える前に住宅購入に関する変更点を整理しておきましょう。

4月1日から変更となるものは?

●消費税率引き上げまでの経過措置が終了します。
注文住宅の建設やリフォームなど工事完了までに時間がかかる場合、3月31日までに工事請負契約を結べば、引き渡しが10月1日以降になっても消費税率8%が適用される「経過措置」が終了します。4月1日以降に契約した工事は引き渡しが10月1日以降になれば10%の税率が適用されます。
●住宅取得資金贈与の非課税枠が拡大されます。
親などから住宅購入資金を援助してもらう場合、現状は700万円の非課税枠があります(質の高い住宅の場合は1200万円)。700万円までなら贈与税がかからなくなる制度で、この枠が4月1日以降は2500万円に大幅拡大されます(同3000万円)。ただし、消費税率が10%になる住宅取得が対象となります。その後は、2020年4月1日以降は1000万円に引き下げられ、さらに2021年4月1日以降は700万円となります。

10月1日から変更となるものは?

消費税率の引き上げに伴って、いくつもの制度変更が予定されています。
●消費税率引き上げ…税率8%から10%へ。
●住宅ローン減税の期間が延長されます。
住宅ローンの年末残高の1%分が控除される制度の減税期間が3年間延長されます。「ローン残高の1%」か「建物価格の2%÷3」のいずれか少ない方の金額が適用されます。
●住まい給付金が拡充されます。
年収の制限が緩和され、給付金の金額が最大30万円から50万円に引き上げられます。
●次世代住宅ポイント制度が新設されます。
省エネ、耐久性、耐震性、バリアフリーなど一定の性能基準を満たす次世代型の住宅に対してポイントを付与する制度で、新築で最大35万円分のポイントが付与されます。
詳細はこちらの記事を参照ください。(リンク

このように、様々な消費税率の引き上げ支援策が用意されているので、年収や物件によっては税率引き上げ後に住宅購入する方が有利になるケースもありそうです。焦って増税前に駆け込み購入するのではなく、しっかりと品質や条件を見極めたうえで高い満足を得られるマイホーム計画を進めてください。

       







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