2020年4月に施行される「配偶者居住権」とは?

相続が発生した不動産に関して、2020年4月から「配偶者居住権」が認められるようになります。これまでとは何が、どう変わるのでしょうか?

相続のために自宅の売却を迫られる事態が発生

民法の改正に伴って「配偶者居住権」の制度が2020年4月から施行されます。この制度ができることで、何が変わるのかをみていきましょう。

夫や妻が亡くなった場合、配偶者には法定相続分として財産の1/2を相続する権利が認められています。たとえば夫が亡くなり金融資産3000万円、自宅不動産2000万円の合計5000万円を妻と一人の子どもが相続する場合。とくに遺言などが残されていなければ、それぞれの法定相続分は2500万円分となります。

妻が「住み慣れた家で生活を続けたい」と希望、2000万円の自宅を相続するのなら金融資産は500万円だけになり、残りの2500万円の金融資産は子どもが相続することになります。その後の暮らしを考えると500万円では心許ない金額でもあります。

【改正前のシミュレーション】

金融資産3000万円、自宅不動産2000万円の合計5000万円を相続

妻…2000万円の自宅不動産+500万円の金融資産=2500万円

子ども…2500万円の金融資産=2500万円

残された配偶者が住み続ける権利を認める

そうした事態を防ぎ、配偶者を保護するために創設されたのが「配偶者居住権」です。

「配偶者居住権」を活用すれば、住み慣れた自宅に一生住み続けられる権利を得ることができます。これは自宅の権利を「住み続けるための居住権」と「その負担がついた所有権」に分けるという考え方に基づいています。

上記の場合では自宅に住む権利「配偶者居住権」が1000万円と評価された場合、1500万円の金融資産を相続することが可能になります。「配偶者居住権」の評価は残された妻が若いほど評価額が高くなります。

【改正後「配偶者居住権」を利用したシミュレーション】

金融資産3000万円、自宅不動産2000万円の合計5000万円の相続

妻…評価1000万円の「配偶者居住権」+1500万円の金融資産=2500万円

子ども…評価1500万円の「負担付き所有権」+金融資産1500万円=2500万円

となります。

 

遺産分割協議を経て、登記を行っておこう

ただ、「配偶者居住権」はすべての配偶者に与えられるわけではありません。この権利が認められるのは、相続発生時にその自宅に住んでいた配偶者にだけです。

また「配偶者居住権」は自動的に与えられるものではありません。権利を得るためには、遺言書に「配偶者居住権」を与えることが記載されている、もしくは遺産分割協議によって決定する必要があります。さらに「配偶者居住権」を取得したら、その内容を登記しておく必要があります。

遺産分割協議が円満に進むケースであれば「配偶者居住権」を利用する必要は少なくなるはずです。相続が発生する前に遺言書を残しておくことも大切な相続対策です。

       







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