忘れずに!家を買ったら確定申告をしよう

住宅ローンを利用して住まいを購入した場合、一定の条件を満たせば税金が戻ってくる「住宅ローン控除」という制度があります。しかし、税金を取り戻すためには「確定申告」が必要になります。

通常、サラリーマンには必要がない「確定申告」とは

「確定申告」とは税金に関する申告書を記入し税務署に提出し、1年間の所得税額を確定させる手続きのことです。自営業であれば毎年行っている手続きなのでなじみもあるでしょうが、サラリーマンの場合は給与から所得税が源泉徴収されており、年末調整の書類を記入することで税額の確定や還付が済んでいるので、確定申告の経験がある人は少ないはず。経験があるとすれば、年間で10万円を超える医療費を負担した場合に「医療費控除」を受けるときなどでしょう。
しかし、住宅を購入した際には確定申告が重要な手続きになります。「住宅ローン控除」と呼ばれる制度を使えば、源泉徴収されてしまった所得税を、10万円単位で取り戻せる場合があるからです。

住宅ローン控除は年間で最大40万円の税金が戻ってくる

住宅ローン控除でいくら税金が戻ってくるのかは、ローンの残高によって変わってきます。2014年4月以降に入居した人の場合はローン残高の上限が4000万円なので、4000万円×1%=40万円が年間で還付される最大の金額になります。これが10年間にわたって適用されるので、通算で400万円の所得税が控除されるという制度です。(長期優良住宅の場合は5000万円までという割り増しがあります)
ただし、この計算は所得税を40万円以上源泉徴収されている人が4000万円以上のローンを組んだ場合なので、住宅を購入した人すべてに同じ額が戻ってくるわけではありません。以下のような条件もあります。

 ■住宅ローンを利用していること。ローン残高が還付金計算の元となります。
 ■所得税を源泉徴収されていること。税金を払っていなければ還付も受けられません。
 ■マンションの場合は登記簿上の床面積が50㎡以上。「壁心」ではなく「内法」の面積です。
 ■住宅を取得した日から6ヶ月以内に居住し、その後も住み続けていること。

いずれにしても、確定申告を行わなければ1円も戻ってきませんので、家を買った翌年には、忘れずに確定申告を行いましょう。

       







PAGE
TOP