まさか! 住宅ローン控除の落とし穴

年間で最大40万円、10年間で400万円の税金が控除されるという、住宅購入者にとっては非常にありがたい制度が「住宅ローン控除」。しかし、注意しておくべきポイントもありそうです

住宅ローン控除を受けるための条件とは?

住宅ローン控除はローン残高に応じて、所得税・住民税を控除する制度で、住宅の取得を促進し経済活性化を促すために設けられています。2014年4月以降に入居した場合、最大で毎年40万円の税控除を10年間受けることができます。

住宅ローン控除を受けるためにはいくつかの条件があり、確定申告が必要になります。
■住宅に関する条件として
・住宅床面積が50㎡以上
・中古住宅の場合は築20年以内、マンションは25年以内
・自分が住むための住宅取得であること

■借り入れる人やローンに関する条件として
・返済期間が10年以上
・合計所得が3000万円未満

所得や返済期間の条件は「長期間にわたってローンを支払う中堅所得層の税負担を軽くする」という目的に合わせた条件設定ということでしょう。

住宅の面積は内法(うちのり)計算で50㎡以上が条件

注意が必要なポイントは住宅の床面積条件です。控除を受けるためには登記簿上の床面積が50㎡以上必要になりますが、分譲マンションのパンフレットなどで表記されている面積は「壁心面積」の場合がほとんど。一方、登記簿には「内法(うちのり)面積」が記載されます。壁心は隣戸との壁の中心までを算入しますので、内法よりも面積が広くなります。
つまり、壁心で50㎡ぎりぎりであれば、登記簿上は50㎡を切る可能性が高いのです。住宅ローン控除を受けるつもりでいて、いざ確定申告をしようとしたら条件外となって適用されなかった、ということもありえますので、購入する際には内法面積を不動産会社に確認しておきましょう。もっとも、不動産会社もこういった事情は十分に理解しているので、住宅ローン控除の対象物件からぎりぎり外れるというケースは少ないかもしれません。

       







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