住宅品質確保促進法

品質が高く安心して住める住宅を選びやすくするため、平成12年に施行された法律。新築住宅の基本構造部分(基礎や柱、壁、屋根など)について10年間の瑕疵担保責任を売主などに義務づけているほか、住宅性能表示制度の規定などから構成されている。







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