親・祖父母からの贈与を120%活用する方法!

マイホーム購入を考えたとき、親や祖父母からの資金援助はとてもありがたいもの。しかし、場合によっては贈与税が発生することもあります。賢く資金援助をしてもらう方法を知っておきましょう。

贈与税には2つの課税制度があり、どちらかを選択する

多額の現金や不動産などを贈与された時には贈与税という税金がかかります。贈与税の課税は2つの制度があり、どちらかの選択制になっています。ひとつは従来からの「暦年課税」というもので、年間110万円までの贈与なら税金はかからず、それ以上の部分には10%から50%の税金が課税されるというもの。

もうひとつは「相続時精算課税制度」というもので、生前の「贈与」と死亡時の「相続」を一体として考えて最終的には相続時に精算して課税するというもの。「65歳以上の親から20歳以上の子へ2500方円までの贈与に対しては、贈与した段階では課税しない、超える分に関しては20%の課税」という制度です。贈与税は相続税よりも税金が高いため、「死ぬまで財産を子どもに渡さない」と考える人が増えると経済活性化につながりません。そのため、経済対策の一環としてもこの制度が設けられました。

「住宅取得等資金贈与の特例」を活用しよう

住宅購入には親や祖父母から多額の資金援助を受けることが増えてきていますが、そのままだと贈与税を支払う必要が生じます。そのため「住宅取得等資金贈与の特例」という制度が、「暦年課税」と「相続時精算課税制度」それぞれに設けられています。それぞれの特徴を理解して、有利な制度を選択しましょう。

「暦年課税」を選択した場合は、110万円の通常非課税枠に加えて1000万円の特例非課税枠がプラスされ、合計1100万円までの資金贈与には税金がかかりません(平成24年の場合)。年度によって特例枠の金額は変更されますので、下記参照ください。省エネ住宅または耐震住宅の特例が適用されると500万円がプラスされるという制度もあります。また、「暦年課税」は直系親族からの贈与が対象となるので、祖父母からの資金援助を受ける場合はこちらが有利になりそうです。

●「暦年課税」の「住宅取得等資金贈与の特例」の場合の控除枠と非課税枠の合計

平成24年の贈与 1100万円 (110万円+1000万円)

平成25年の贈与  810万円 (110万円+700万円)

平成26年の贈与  610万円 (110万円+500万円)

「相続時精算課税制度」を選択した場合は2500万円の特別控除枠に加えて1000万円の特例非課税枠がプラスされます(平成24年の場合)。また、「65歳以上」という親の年齢制限がなくなることが特徴です。この特例は平成26年12月末までの期限が設けられていることと、年度により金額が変更される点に注意が必要です。

●「相続時精算課税制度」の「住宅取得等資金贈与の特例」の場合の控除枠と非課税枠の合計

平成24年の贈与 3500万円 (2500万円+1000万円)

平成25年の贈与 3200万円 (2500万円+700万円)

平成26年の贈与 3000万円 (2500万円+500万円)

いずれの制度を利用するにしても、も所定の手続きや確定申告が必要になるので、制度の利用を考えた際には、不動産会社の担当者や税務署や税理士にもよく相談をしましょう。

       







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