相続した空き家の売却、特別控除活用で最大600万円節税

2016(平成28)年度がスタートしましたが、この4月から変更された制度のひとつに、相続した空き家の売却を促すための「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」があります。詳しくご紹介しておきましょう。

相続した空き家を売却した際、所得税の特別控除制度を創設

増え続ける「空き家」が、社会問題となりつつありますが、対策のひとつとして2016(平成28)年度の税制改正で「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。これは、親などから相続した空き家を相続後3年以内に売却した際の譲渡益に対して、3,000万円までは所得税がかからなくするという特例措置です。

これまで、一般的な自宅を売却した際の譲渡益には3,000万円の特別控除制度がありましたが、空き家の場合はこの制度は適用されませんでした。通常、譲渡所得に対する税率は約20%なので、3,000万円の譲渡所得に対しては約600万円が課税されることになります。そのため、親から相続した住宅を売却処分しようと思っても、多額の税金が発生することがわかり売却をためらう、というケースがありました。やむを得ず放置された住宅は「空き家」として取り残されていく…という問題が生じていたのです。

しかし、今年度から3,000万円の特別控除枠を設けることによって、スムーズな売却を促し、全国で増え続ける空き家問題の解決を目指そうとしているのです。

控除対象は「1981年以前に建築された建物」など、条件もある

ただし、特例を受けるためにはいくつかの条件があります。

  1. 1.1981(昭和56)年5月31日以前に建築された旧耐震基準の一戸建てであること
  2. 2.1人暮らしの方が亡くなって空き家になったものであること
  3. 3.売却価格が1億円以下であること
  4. 4.相続発生からから売却のときまで居住や、賃貸、事業に用いられていないこと
  5. 5.相続開始から3年後の12月31日までに譲渡すること
  6. 6.家屋を解体するか、1981(昭和56)年6月1日以後の新耐震基準に適合するように改修すること

などです。

また、この制度が適用される期限は2019(平成31)年3月31日までに相続人が売却したとき、とされています。相続問題は、いつ発生するか予測をしにくいものではありますが、こうした制度があることは覚えておくといいでしょう。

       







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