相続時精算課税制度

65歳以上の親から20歳以上の子へ金品を贈与する場合、この制度を選択すると2,500万円まで贈与税がかからず、相続時に相続税で精算することになる。住宅取得資金の贈与では親の年齢制限がなくなり、非課税枠が3,500万円にアップする特例がある。







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