コロナにより住宅ローン減税の対象期間が延長

新型コロナウイルスによって社会全体に様々な影響が出ていますが、住宅市場やマイホーム購入者もその例外ではありません。経済対策のひとつとして「住宅ローン減税」の対象期間が延長されました。詳しくみていきましょう。

住宅ローン減税とは?

「住宅ローン減税」は「住宅ローン控除」と呼ばれることもありますが、内容は同じ。年末の住宅ローン残高の1%分を10年間に渡って税額控除してくれる制度で、最大で年間50万円、10年で500万円の税還付を受けられるもの。マイホーム購入者の多くが利用しているとされています。

さらに、消費税率引き上げの経済対策の一環として、消費税率10%が適用される住宅に対する特例として、3年間の控除期間延長を打ち出されていました。その対象となる条件として、入居時期が2019年10月1日から2020年12月31日までという項目があります。また、中古住宅購入の場合は、住宅取得日から6ヶ月以内に入居という項目があります。

しかし、今回のコロナショックによって、住宅建設やリフォーム工事などの現場にも影響が及び、入居時期が対象期間に間に合わないケースが発生することが懸念されていました。

入居期限を2021年末まで1年間延長

そこで、対応策として国土交通省から発表されたのが、「住宅ローン減税」の対象となる条件の弾力運用です。具体的には一定の期日までに契約が行われていることを条件に、入居期限を2021年12月31日まで延長することが決まっています。

契約の締切期日は以下の通り。

  • 注文住宅を新築する場合 → 2020年9月30日までに建築請負契約を締結
  • 分譲住宅や中古住宅を購入する場合、またリフォームをする場合 → 2020年11月30日までに売買契約や建築請負契約を締結

新型コロナウイルスの影響で工事が遅延し、入居時期が2021年12月末まで延びたとしても、上記の契約期日をクリアすれば住宅ローン減税の対象となります。

焦ることなく、よく見極めて契約を!

今回、入居期限の弾力的運用が実行されることで、理論的にはこれからマイホームを購入して、住宅ローン控除を利用できるケースが増えることが考えられます。ただ、注意したいのはこの制度を利用するために、判断を焦った「駆け込み購入」になってはいけないということです。住宅ローン減税の恩恵は最大でも13年間。マイホームには、それ以上に長い期間住まうことになるケースがほとんどのはず。金銭的なメリットばかりを重視しすぎるのではなく、居住性や快適性をしっかりチェックしたうえでの判断を大切にしてください。

次世代住宅ポイント制度も弾力運用

また、「住宅ローン減税」と同様に消費税率引き上げの経済対策として用意されていた「次世代住宅ポイント制度」についても弾力運用が発表されています。こちらは2020年3月までに契約をすることが条件でしたが、新型コロナウイルスの影響によって契約が間に合わなかったケースについては期限の延長が発表されています。

具体的には「2020年4月7日~8月31日までに契約」すれば、「2020年6月1日~8月31日までにポイントの発行申請」が可能となっています。

 

       







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