2021年度、住宅ローン減税が拡大へ

2021年度の税制改正案が発表され、住宅ローン減税が拡充されることになりそうです。住宅関連の税制がどう変わりそうなのか、最新の情報をご紹介しましょう。

住宅ローン現在の対象面積が40㎡以上に

2020年12月10日に新年度の税制改正大綱が公表されました。そのなかで注目しておきたいのが「住宅ローン減税」制度の改正です。

「住宅ローン減税」とは年末の住宅ローン残高の1%分を税額控除の対象とする制度で、たとえば3000万円のローン残高があれば、30万円の税還付を受けられるというもの。現状は床面積が50㎡以上の住宅が対象で、おもにファミリー世帯向け3LDKマンションなどの購入者が恩恵を受けられる制度でした。

来年度からはこの条件が変更され、40㎡以上50㎡未満も「住宅ローン減税」の対象となる見込みです。シングル世帯などに人気の40㎡台のマンションも対象となることで、都心部の1LDKマンション購入などにもメリットがでてきそうです。

住宅ローン減税13年間の期間延長が延長

また、「住宅ローン減税」は消費税率の10%引き上げの際に、控除期間が10年から13年間へと特例延長されていました。しかしその対象は2021年12月中に入居すること条件となっていました。今回の税制改正ではこの特例をさらに延長することが盛り込まれています。税制改正案では対象となるのは注文住宅が2021年9月まで、分譲住宅が2021年11月までに契約を交わし、2022年末までに入居した場合に対象となる見込みです。

この制度は当初2020年末までの入居が対象となる制度でしたが、コロナウイルス感染拡大を受け、一定の要件を満たせば2021年末までに入居すれば対象となるよう、期間延長が行われていたものです。今回の改正案で、再延長が検討されることとなります。

控除率1%が見直される可能性も

一方で、ローン残高の1%となっている控除率が見直される可能性もあります。もともと住宅ローン減税はローン金利の負担を軽減することで、住宅需要の拡大を目指す政策です。つまり、「ローンの金利1%分を補助するので、住宅購入しましょう」という主旨です。しかし、昨今は史上最低の低金利が続き、金利1%以下のローンも珍しくありません。そのため、住宅ローンを組むと減税による控除額が金利負担以上になる「実質マイナス金利」の状況も発生しています。

お金を借りると金利以上に税還付が受けられるという、まさに「想定外」の事態。そこで今回の税制改正案では「2022年度以降の税制改正で見直す」ということも明記されました。

こうした変更案を理解して、住宅購入のスケジュールを組み立てる必要がありそうです。
なお、2021年度の税制改正については国会審議を経て最終決定される予定です。

       







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