平成30年度、住まいの税金はどう変わる?

平成30年度の税制改正大綱が発表されました。住まい関連の税制改正案について確認しておきましょう。

固定資産税の軽減など、各種の特例措置が延長へ

来年度、住まいに関する税制には大きな変更はなく、2018年3月31までが対象期間となっていた各種の特例制度などが延長される方向で検討が進んでいます。延長が見込まれる主な制度を挙げておきましょう。

●固定資産税の軽減措置。新築住宅の建物部分の固定資産税を2分の1に軽減するもので、マンションは5年間、一戸建ては3年間適用されます。これらの制度が2020年3月31日まで2年間延長されます。

●長期優良住宅の各種特例措置。「長期優良住宅」と認定された住宅に対しては登録免許税の軽減、不動産所得税の控除額拡大、固定資産税の減額措置延長などの特例措置が設けられています。これらの制度が2020年3月31日まで2年間延長されます。

●居住用不動産の「買い換え特例」。売却益が出た場合に次の買い換えまで課税を繰り延べる措置や、売却損を所得から最長4年間控除する措置です。これらの制度が2019年12月31日まで2年間延長されます。

●不動産取得税の特例措置。土地の評価額を1/2とし、住宅や土地に対する課税税率を4%から3%に引き下げる軽減税率措置です。不動産市場の活性化を目的としているこれらの制度が2021年3月31日まで3年間延長されます。

このほか、印紙税の特例措置、性能向上リフォームを行った住宅の固定資産税軽減措置なども延長される予定です。

住宅ローン控除などの減税措置は継続される予定

10年間で最大400万円の控除が受けられる住宅ローン控除制度ですが、こちらには変更がなく、2021年12月31日までの入居物件が対象となります。そのほか、住まい給付金、住宅資金贈与の特例についても2021年12月31日までが対象期間となっています。

税制改正は、国会審議を経て最終決定となる予定です。

       







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